昨今の経済情勢の中、会社関係のご相談が多くなっております。
どのような相談でも共通ですが、特に会社関係のご相談の場合には、
紛争の初期段階でご相談にお越し頂けないと
解決が困難となるものが多いです。
例えば、売掛金を回収したい場合には、動産先取特権という特殊な権利に基づいて、
買主が第三者に売った当該商品の売掛金債権の差押えをすることが可能となる場合があります。
しかし、その売掛金債権に対する弁済が行われ、買主の下に現金がある状態では、
動産先取特権は行使できません。
すなわち、弁済が行われる前に差押えをしなければならないのです。
また、売掛金の時効は2年間と短い場合が多く、放置しておくと
時効が完成してしまうこともあります。
このように、スピードが大切となる事態が多いのが会社関係のご相談の特徴です。
トラブルになりそうだと思ったら、早めにご相談下さい。









